先日の記事で、2024年度の最低賃金について取り上げました。

その後、各都道府県の労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した改定額が厚労省により取りまとめられ、改定額と発効予定年月日が公表されました。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から11月1日までの間に順次発効される予定です。

厚生労働省がまとめた地方最低賃金審議会の答申のポイントは以下の通りです。

2024年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
  • 47都道府県で、50円~84円の引上げ(引上げ額が84円は1県、59円は2県、58円は1県、57円は1県、56円は3県、55円は7県、54円は3県、53円は1県、52円は2県、51円は6県、50円は20都道府県)
  • 改定額の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)                                     
  • 全国加重平均額51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
  • 最高額(1,163円)に対する最低額(951円)の比率は、81.8%(昨年度は80.2%。なお、この比率は10年連続の改善)

主な都道府県の結果は以下の通りです。

都道府県名ランク目安額改定額引き上げ額目安差額発行予定年月日
北海道B50960→10105010月1日
東京A501113→11635010月1日
長野B50948→9985010月1日
滋賀B50967→10175010月1日
京都B501008→10585010月1日
大阪A501064→11145010月1日
兵庫B501001→105251+110月1日

その他の都道府県は厚生労働省のページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html

この記事が役に立った、良かったと思った方は「いいね」のクリックをお願いいたします。