9月27日(水)に全世代型社会保障構築本部(議長:内閣総理大臣)が持ち回り開催され、同日付けで、「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定されました。
同日以降、メディア等でも頻繁に取り上げられていますが、厚生労働省から具体策が公開されました。
いわゆる「年収の壁」への対応|厚生労働省
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
主な取り組みは次の3つとなります。
- 106万円の壁への対応
- 130万円の壁への対応
- 配偶者手当への対応
106万円の壁への対応
キャリアアップ助成金のコースの新設
キャリアアップ助成金を拡充し、短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、複数年(最大3年)で計画的に取り組むケースを含め、一定期間助成(労働者1人当たり最大50万円)されます。
助成対象となる労働者の収入を増加させる取組とは次の様なものです。
- 新たな手当等を支給
- 賃金の増加
- 労働時間の増加
- 上記の組合わせ
社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
被用者保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、当該労働者に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することで社会保険料の負担を補うことができ、この社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴う労働者本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定に含めないことができる。
130万円の壁への対応
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
通常、被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認する必要がありますが、一時的な収入の増加がある場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な認定がされるようになります。
配偶者手当への対応
企業の配偶者手当の見直し促進
令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話合いの中で配偶者手当の見直しも議論され、中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表する。
また、収入要件のある配偶者手当が就業調整の一因となっていること、配偶者手当を支給している企業が減少の傾向にあること等を各地域で開催するセミナーで説明するとともに、中小企業団体等を通じて周知する。
まとめ
それぞれの詳細に関しては、今後順次公表されることとなりますが、一部、事務的負担が大きいと思われる施策もあります。
早めの情報収集と対策が必要です。