先日の記事で、2023年度の最低賃金について取り上げました。
その後、各都道府県の労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した改定額が厚労省により取りまとめられ、改定額と発効予定年月日が公表されました。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
厚生労働省がまとめた地方最低賃金審議会の答申のポイントは以下の通りです。
2023年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
- 47都道府県で、39円~47円の引上げ(引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県)
- 改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)※ ※昨年度との差額43円には、全国加重平均額の算定に用いる労働者数の更新による影響分(1円)が含まれている (別紙の※3参照)
- 全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
- 最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%。なお、この比率は9年連続の改善)
主な都道府県の結果は以下の通りです。
都道府県名 | ランク | 目安額 | 改定額 | 引き上げ額 | 目安差額 | 発行予定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | B | 40 | 920→960 | 40 | 10月1日 | |
東京 | A | 41 | 1072→1113 | 41 | 10月1日 | |
長野 | B | 40 | 908→948 | 40 | 10月1日 | |
滋賀 | B | 40 | 957→967 | 40 | 10月1日 | |
京都 | B | 40 | 968→1008 | 40 | 10月6日 | |
大阪 | A | 41 | 1023→1064 | 41 | 10月1日 | |
兵庫 | B | 40 | 960→1001 | 41 | +1 | 10月1日 |
その他の都道府県は厚生労働省のページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html