新型コロナウイルスの影響に伴い、社会保険料と労働保険料の納付猶予制度にも特例が設けられています。

厚生年金保険料等(社会保険料)の納付猶予

条件

以下の①、②のいずれも満たす事業所が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
(収入の減少が 20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。)
② 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること

猶予の内容

令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等の納付が、1年間猶予されます。

その他詳細

新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html

労働保険料の納付猶予

条件

以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
② ①により、一時に納付を行うことが困難であること(※1)
※1 「⼀時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資⾦を考慮に⼊れるなど、申請される⽅の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
③ 申請書が提出されていること

猶予の内容

令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する労働保険料等の納付が、1年間猶予されます。

その他詳細

新型コロナウイルス感染症関連情報 / 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html

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