中小企業への時間外労働上限規制の適用が迫ってきました。今後、労働時間の管理がますます重要になる中、厚生労働省のページに、研修や教育訓練等を中心に、どこまでが労働時間として該当するのかを解説するためのリーフレットが公開されました。

「働き方改革」の実現に向けて |厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

PDFはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf

リーフレットには研修・教育訓練以外に、仮眠・待機時間、労働時間前後の時間、直行直帰・出張に伴う移動時間の取扱に関して記載されています。

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