社会保険料を決定するために「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」の区分についての取扱いが明確化されました。
この取扱いは、平成31年1月4日から適用されます。

【事業主の皆様へ】報酬・賞与の区分が明確化されます|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.html

「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」の定義

通常の報酬

毎年7月1日現在における賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもので毎月支給されるもの

賞与に係る報酬

  1. 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定(以下「諸規定」という。)によって年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき。
  2. 賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき。
    したがって、賞与の支給回数が、当該年の7月2日以降新たに年間を通じて4回以上又は4回未満に変更された場合においても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変らないものであること。

賞与

通常の報酬、賞与にかかる報酬以外の物

注意点

賞与に係る報酬の取扱に注意してください。

定時決定、又は7月~9月の随時改定の際に次の様に取り扱う必要があります。

  1. 7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額
  2. 7月1日以前1年内に諸規定により賞与の支給回数が変更され、新たに当該賞与が報酬に該当したときは、変更後の諸規定による賞与の支給回数等の支給条件であつたとすれば同日前一年間に受けたであろう賞与の額を算定し、その額を12で除して得た額

また、資格取得時には当該事業所で同様の業務に従事し、同様の賞与を受ける人の平均額を使用し、変更があっても随時改定の対象となりません。

今回の変更点

今回、賞与なのか賞与に係る報酬なのか判断しづらいケースに関して明確になりました。

詳しくは日本年金機構ホームページのPDFからQ&Aをご参照ください。

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