平成28年1月よりマイナンバー制度がスタートしましたが、当初記載が必要とされていた届出書も、対応が遅れており、厳密に必要な場面は限られていました。

しかし、先日お伝えしたとおり、平成30年3月から社会保険の届書提出にマイナンバー記載が原則必要になりました。

https://www.insidefield.jp/roumu/1674/

一方、雇用保険の手続では制度開始当初からマイナンバーの記載が求められていましたが、実際には記載しなくても受付はしてもらえるという状況でした。

しかし、平成30年5月以降は雇用保険の手続においてマイナンバーが必須となり、記載がない場合は返戻になる様です。

マイナンバーの記載が必要な届出等は次のとおりです。

  1. 雇用保険被保険者資格取得届
  2. 雇用保険被保険者資格喪失届
  3. 高年齢雇用継続給付支給申請
  4. 育児休業給付支給申請
  5. 介護休業給付支給申請

マイナンバーの収集、及び安全管理措置がまだ取れていない事業所様は収集と体制の整備をお急ぎ下さい。

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