社会保険手続きにおけるマイナンバーの利用は、当初の予定からかなりの期間遅れていますが、ようやく平成30年3月5日から利用開始となることが正式に発表されました。

年金分野でのマイナンバー制度の利用について |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html

これまで届出には基礎年金番号の記載が必要となっていましたが、被保険者のマイナンバーを記載したときには記載が不要となります。

一方、これまで基礎年金番号の記載は不要となっていた算定基礎届や賞与支払届について、マイナンバーまたは基礎年金番号を記載する欄が追加され、記載が求められる様になります。

 

マイナンバー利用の機会が増えることもあり、今一度社内でマイナンバーの取扱いに関して、ガイドラインに沿ったものになっているか見直してみましょう。

 

続きを読むにはログインしてください。ログイン情報は毎月1日発行の顧問様限定メールに記載されております。

   

この記事が役に立った、良かったと思った方は「いいね」のクリックをお願いいたします。