平成29年11月13日より協会けんぽにおいて、マイナンバーによる情報連携が本格運用スタートしました。
平成29年11月13日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用を実施します | お役立ち情報 | 全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/291110001
本格運用後の取扱いは次のとおりです。
(1)協会けんぽ各支部へ高額療養費等を申請する場合の取扱い
以下の対象業務について税情報の照会により(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となります。
ただし、1~4のうち、70歳以上の方が対象となる低所得者Ⅰの申請をする場合及び6については、平成30年6月まで、引き続き(非)課税証明書等の添付書類が必要です。
- 高額療養費
- 高額介護合算療養費
- 食事療養標準負担額の減額申請
- 生活療養標準負担額の減額申請
- 基準収入額適用申請
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請
- 1~4のうち、診療月(2は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。
(2)市区町村など(協会けんぽ以外)へ国民健康保険の加入等を申請する場合の取扱い
退職後に国民健康保険に加入する場合(全加入者)
マイナンバーの情報連携において、資格喪失日等の確認に一定の時間を要することから、現在お勤めの会社を退職後に、お住まいの市区町村で国民健康保険の加入手続(健康保険証の切替手続)を行う場合等は、市区町村窓口に添付書類(※)の提出をお願いいたします。
※退職に伴う国民健康保険加入の場合の添付書類(例)
- 退職証明書[発行:退職した会社]
- 資格喪失確認通知書[発行:日本年金機構]
- 離職票[発行:ハローワーク]
のいずれか。
市区町村等で要介護認定等の申請手続きをする場合(被扶養者のみ)
被扶養者の方が市区町村等において、介護保険の要介護認定等(※)の申請手続きを行う場合は、市区町村等の窓口に添付書類の提出をお願いいたします。手続きに必要な添付書類、及び添付書類が必要な手続きの詳細については、申請先の市区町村等の窓口にお問い合わせください。
(※)生活保護に関する申請手続き、障害児入所医療費の支給に関する申請手続き等
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