2022年7月8日、女性活躍推進法が改正され、「男女賃金の差異」の情報公表が義務化されました。

女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

厚生労働省

今回の改正で、労働者が301人以上の事業主は、従来の公表項目に加え、男女の賃金の差異の公表が必須となりました。

なお、男女賃金の差異の初回情報公表は、施工後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3ヶ月以内に公表する必要があります。

ちなみに、労働者数101人以上300人以下の事業主は、従来の15項目と今回追加された男女の賃金の差異の合計16項目のうち、任意の1項目以上の情報公表が必要です。

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