2022年1月1日からマルチジョブホルダー制度が開始します。

通常、雇用保険では、主たる事業所において1週間の所定労働時間20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みであること等の適用要件を満たしたときに被保険者となります。

マルチジョブホルダー制度は例外的な取扱いとして新設されるものです。

具体的には、1つの事業所で雇用保険の被保険者の要件を満たさないものの、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。適用要件は以下の通りです。

適用要件

  • 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  • 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

前述の通り、通常の資格取得届と違い、会社ではなく労働者本人が手続を行います。

ただし、手続に伴い会社が記入する必要がある箇所があるため、労働者から申出があった場合は対応する必要があります。

その他詳細は厚生労働省のホームページをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

雇用保険マルチジョブホルダー制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

厚生労働省

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