改正育児・介護休業法案が先月6月3日に国会で成立しました。

施行は2022年1月以降順次行なわれ、就業規則の変更が必要となります。

顧問先様に関しましては時期が来ましたら順次ご案内いたします。

改正内容

  1. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
  2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務づけ
  3. 育児休業の分割取得
  4. 育児休業の取得の状況の公表の義務づけ
  5. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
  6. 育児休業給付に関する所要の規程の整備

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