法改正情報 賃金請求権の消滅時効が3年に 2020年1月13日 2020年1月13日 内野学 民法改正で、時効が原則5年に統一されたことに伴い、賃金請求権や年次有給休暇の時効をどうするのかという議論が2017年から続いており、なかなか結論が出ない状態でした。 2019年12月24日に行われた第157回労働政策審議会労働条件分科会で、賃金等請求権の消滅時効の在り方についての見解が示され、この内容で同意に至る見込みとされています。見解の主なポイントは以下のとおりです。 続きを読むにはログインしてください。ログイン情報は毎月1日発行の顧問様限定メールに記載されております。ユーザー名パスワード ログイン情報を記憶 この記事が役に立った、良かったと思った方は「いいね」のクリックをお願いいたします。