2020年12月27日の官報に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」 が広告され、子の看護休暇と介護休暇が時間単位で取得可能となりました。
施行時期
2021年1月1日
就業規則の変更が必要です!
本省令の施行に伴い、就業規則の変更が必要となります。
秋以降に、総合顧問契約のお客様は就業規則の変更作業を、相談顧問のお客様は参考条文の提供をさせていただきます。
省令の内容
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