厚生労働省のページに改正労働基準法に関するQ&Aが公開されました。
昨年末に公開された解釈通達(平成30年12月28日付け基発228第15号)に掲載されていたものから追加された項目もあります。
以下のカテゴリについてのQ&Aがまとめられています。
- フレックスタイム制関係
- 時間外労働の上限規制関係
- 年次有給休暇関係
- 労働条件の明示の方法関係
- 過半数代表者関係
- その他
新たに追加されたもののうち、年次有給休暇の付与義務に関するものをいくつかピックアップします。
- 今回の法改正を契機に、法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、当該労働日について、使用者が年次有給休暇として時季指定することはできますか。
- 出向者については、出向元、出向先どちらが年5日確実に取得させる義務を負いますか。
- 年5日の取得ができなかった労働者が1名でもいたら、罰則が科されるのでしょうか。
- 使用者が年次有給休暇の時季指定をするだけでは足りず、実際に取得させることまで必要なのでしょうか。
- 年次有給休暇の取得を労働者本人が希望せず、使用者が時季指定を行っても休むことを拒否した場合には、使用者側の責任はどこまで問われるのでしょうか。
- 管理監督者にも年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。
- 年次有給休暇管理簿は、いつから作成する必要がありますか。また、基準日よりも前に、10 労働日の年次有給休暇のうち一部を前倒しで付与している場合(分割付与の場合)は、いつから作成する必要がありますか。
以下、回答と解説です。
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