先日、以下の記事で年収の壁・支援強化パケージに関してとりあげましたが、その中でお伝えした労働者1人当たり50万円の助成金の詳細が発表されました。

具体的には、2023年10月20日から、キャリアアップ助成金に社会保険適用時処遇改善コースが追加され、受付も開始されています。

対象となりそうな顧問先様には順次ご連絡させていただきます。

社会保険適用時処遇改善コース

以下の3つのメニューが用意されており、対象労働者1人当たり最大50万円の助成金が支給されます。

手当等支給メニュー

事業主が労働者を社会保険に適用させる際、「社会保険適用触診手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成されます。

要件申請時期1人当たり助成額
1年目①賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること
(社会保険適用促進手当)
左欄の取り組みを6か月間継続した後2か月以内6か月ごとに
10万円×2回
(大企業は7.5万円×2回)
2年目②賃金の15%以上分を労働者に追加支給する(社会保険適用促進手当)とともに、3年目以降、以下の③の取り組みが行われること同上6か月ごとに
10万円×2回
(大企業は7.5万円×2回)
3年目③賃金(基本給)の18%以上を増額させていること(労働時間の延長との組み合わせも可能)同上6か月で10万円
(大企業は7.5万円)

労働時間延長メニュー

所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。

条件
(以下のいずれか)
申請の時期1人当たり助成額
・4時間以上の週所定労働時間延長
・3時間以上4時間未満の週所定労働時間延長+5%以上の賃金増額
・2時間以上3時間未満の週所定労働時間延長+10%以上の賃金増額
・1時間以上2時間未満の週所定労働時間延長+15%以上の賃金増額
左欄の取り組みを6か月継続した後2か月以内6か月間で30万円
(大企業は7.5万円)

併用メニュー

1年目は社会保険適用促進手当を支給し、2年目に労働時間を延長することで助成されます。

留意点

  • 2023年10月以降に社会保険の資格取得をした労働者が対象
  • 通常キャリアアップ助成金の申請は、キャリアアップ計画書を事前に提出する必要がありますが、特例により2024年1月31日までに提出することで申請対象となります
  • 就業規則の変更等が必要となります
  • 適用拡大対象でない事業所(被保険者数が100人以下)の場合も利用可能です

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