業務改善助成金は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
具体的には、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資など(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行った場合に、その費用の一部が助成されます。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対して、2021年8月1日より、要件の緩和と助成内容の拡充が実施されました。
主な内容は次のとおりです。
特に業況の厳しい事業主への特例
①対象人数の拡大・助成上限額引上げ
現行では、賃金引上げ対象人数について、最大「7人以上」としているところ、以下の条件を満たす場合、最大「10人以上」のメニューを増設し、助成上限額が450万円から600万円へ拡充されます。
- 賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場
- 生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者
②設備投資の範囲の拡充
現行では自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン等の購入は対象外となります。
しかし以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等が補助対象となります。
- 乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車
- パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入)
ただし、以下の条件を満たす場合となります。
- 生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者
- 引上げ額30円以上の場合
2.全事業主を対象とする特例
①45円コースの新設
30円と60円の中間に45円コースが増設され、選択肢を増やすことで使い勝手が向上しました。
② 同一年度内の複数回申請
現行では、同一年度内の複数回受給は認められていません。
しかし、年度当初に助成金を活用し、賃上げを実施した事業場であっても、10月に最賃の引上げが行われ、再度賃上げを行うケースが想定されるため、年度内の複数回申請が可能となりました。
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