雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要があります。
これが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請可能になりました。
期限に間に合わず諦めていた場合も再度申請をご検討ください。
雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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