時間外労働等改善助成金の今年度の受付がスタートしました。また、今年度は時間外労働等改善助成金を受給した企業のみが申請することができる「人材確保投資援助成金(働き方改革支援コース)も新設されています。

時間外労働等改善助成金・人材確保等支援助成金について

「時間外労働等改善助成金」は、働き方改革に取り組む中小企業を対象とし、その取組の成果に応じ、要した費用の一部を助成します。
取り組む内容に応じて「職場意識改善コース」「勤務間インターバル導入コース」「時間外労働上限設定コース」「テレワークコース」の4コースが設けられています。

時間外労働等改善助成金を受給することができた中小企業が、さらに雇用管理改善への取組と新規採用を行うことで、「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」の利用が可能です。

注意点

  • いずれの助成金も事前に交付申請や計画の届出を行い、労働局の認定を受けることが必要です。認定を受ける前に行われている取組や新規採用については助成対象となりません。
  • 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)は、平成30年度の時間外労働等改善助成金、および平成29年度の職場意識改善助成金を受給した企業も対象となります。
  • 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)の前提となるのは職場意識改善コース、勤務間インターバル導入コース、時間外労働上限設定コースの3コースに限定されます。テレワークコースの受給実績をもって、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)を利用することはできません。

支給額

時間外労働等改善助成金

取り組みの実施に要した費用の一部

補助率、上限額はコースごとに違います(最大200万円)

人材確保等支援助成金

計画達成助成

新たに雇い入れた労働者1人あたり60万円(短時間労働者の場合40万円)
※支給対象となる労働者の上限は10名

目標達成助成

生産性要件を満たした場合、労働者1人あたり15万円(短時間労働者の場合10万円)

以下に該当するお客様は受給の可能性があります

以下のいずれかの取り組みを実施予定

  • 36協定の延長する労働時間数を短縮して上限設定を行ない届出る
  • 勤務間インターバルを導入する
  • 病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇のいずれかを導入し、月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減する
  • テレワークを導入する

取り組みに伴い以下のいずれかを実施

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
  • テレワーク用通信機器の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

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