平成29年度のキャリアアップ助成金の内容が掲載されました。
キャリアアップ助成金 |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
これまで3コースだったものが8コースに変わります。
- 正社員化コース
- 人材育成コース
- 賃金規定等改定コース
- 健康診断制度コース
- 賃金規定等共通化コース
- 諸手当制度共通化コース
- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
1.正社員化コース
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合に支給
中小企業 | 中小企業以外 | |
有期→正規 | 57万円<72万円> | 42.75万円<54万円> |
有期→無期 | 28.5万円<36万円> | 21.375万円<27万円> |
無期→正規 | 28.5万円<36万円> | 21.375万円<27万円> |
- すべて1人あたりの金額
- <>内は生産性の向上が認められる場合の額
2.人材育成コース
有期契約労働者等に一般職業訓練、または有期実習型訓練のいずれかの訓練を実施した場合に支給
中小企業 | 中小企業以外 | |
OFF-JT(賃金助成) | 1h当たり760円<960円> | 475円<600円> |
OFF-JT(経費助成) | 実費助成
※訓練時間数に応じて1人当たりの限度額有り |
実費助成
※訓練時間数に応じて1人当たりの限度額有り |
OJT(実施助成) | 1h当たり760円<960円> | 665円<840円> |
- <>内は生産性の向上が認められる場合の額
3.賃金規定等改定コース
全て又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を、増額改定した場合に支給。
中小企業 | 中小企業以外 | |
全ての賃金規定等を2%以上増額改定 | 対象労働者数により 9.5万円<12万円>~285万円<360万円> |
対象労働者数により 7.125万円<9万円>~190万円<240万円> |
雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定 | 対象労働者数により 4.75万円<6万円>~142.5万円<180万円> |
対象労働者数により 3.325万円<4.2万円>~95万円<120万円> |
- <>内は生産性の向上が認められる場合の額
4.健康診断制度コース
有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合に支給。
中小企業 | 中小企業以外 |
38万円<48万円> | 28.5万円<36万円> |
- <>内は生産性の向上が認められる場合の額
5.賃金規定等共通化コース
有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合に支給。
中小企業 | 中小企業以外 |
57万円<72万円> | 42.75万円<54万円> |
- <>内は生産性の向上が認められる場合の額
6.諸手当制度共通化コース
有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合に支給。
中小企業 | 中小企業以外 |
38万円<48万円> | 28.5万円<36万円> |
- <>内は生産性の向上が認められる場合の額
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合に支給。
中小企業 | 中小企業以外 |
基本給の増額割合に応じて、1人当たり 1.9万円<2.4万円>~9.5万円<12万円> |
基本給の増額割合に応じて、1人当たり 1.425万円<1.8万円>~7.125万円<9万円> |
- <>内は生産性の向上が認められる場合の額
8.短時間労働者労働時間延長コース
有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合に支給。
中小企業 | 中小企業以外 |
1人当たり19万円<24万円> | 1人当たり14.25万円<18万円> |
- <>内は生産性の向上が認められる場合の額
- 「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せ、、労働者の手取りが減少しない取組をした場合、1時間以上5時間未満延長でも助成(3.8万円~19.2万円)
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