人事労務担当者は、給与計算など毎月の定例業務のほか、年に1回から数回発生する年間業務、さらには随時発生する業務にも対応しなくてはなりません。

そのためにも年間の実務スケジュールを把握し、段取りよく業務を進めることが大切です。

今回の記事では、人事労務担当者の業務について、2025年の法改正も交えながら月別に解説します。

また、ダウンロード可能な実務カレンダーもご用意しましたのでダウンロードしておりますのでお役立てください。

お伝えする内容
  • 1月の業務
  • 3月の業務
  • 4月の業務
  • 5月の業務
  • 6月の業務
  • 7月の業務
  • 9月の業務
  • 10月の業務
  • 11月の業務
  • 12月の業務
  • 毎月の定例業務、随時発生する業務
  • おわりに

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