毎年度実施されている、全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)の「被扶養者資格の再確認」が、今年度も行われます。

社会保険の適用拡大により、2024年10月から厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業は特定適用事業所となり、社会保険の適用対象となる短時間労働者の範囲がさらに広がっています。従業員の家族が短時間労働者として社会保険を取得するケースもあるため、再確認の際には扶養解除の申出漏れがないように従業員に周知することも大切です。

今回の記事では、協会けんぽに加入している企業の実務担当者が理解しておくべきポイントを解説します。

なお、健康保険組合でも同様に被扶養者資格の再確認が実施されますが、実施時期や確認方法はご加入の健康保険組合にご確認ください。

お伝えする内容
  • 被扶養者状況リストの到着
  • 従業員への扶養状況の確認
  • 確認結果を被扶養者状況リストに記入
  • 提出書類の準備および郵送
  • おわりに

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