2024年度の最低賃金が改定されます。すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされ、全国加重平均額は1,055円となりました。47都道府県で50円〜84円の引上げとなり、全国加重平均額の引上げ額51円は、目安制度が始まった1978年度以降の過去最高額です。

最低賃金には、都道府県ごとの労働者の生計費や賃金、通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められる「地域別最低賃金」と、特定の産業で定められる「特定最低賃金」の2種類があります。

今回の記事は、毎年10月ごろに改定が行われる地域別最低賃金(以下、最低賃金)について解説します。

47都道府県の最低賃金額と改定(発効)年月日は以下を確認してください。

参考|厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』

なお全国加重平均額とは、都道府県ごとの労働者数×地域別最低賃金で計算した全国の合計を、総労働者数で割った額です。

お伝えする内容
  • 最低賃金とは
  • 最低賃金に含まれる賃金とは
  • 1時間あたりの賃金の計算方法
  • 最低賃金の減額の特例許可制度とは
  • 企業が対応すべきこと
  • よくある質問
  • おわりに

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