社会保険料は、賃金に見合うよう計算されています。しかし賃金に変動があると、実際の賃金と社会保険料の基準となる標準報酬月額に大きな差が出ることがあります。そのため、1年に1回見直しを行い、賃金にあった標準報酬月額を決める必要があります。
定時決定は、毎年7月1日から7月10日のあいだに、社会保険に加入している役員・従業員(以下、被保険者といいます)の4、5、6月に支給された役員報酬・賃金(以下、賃金といいます)を届出する定例の手続です。
2024年の届出期限は、7月10日(水)です。
提出方法や届出様式に変更はありません。今回の記事では、定時決定の基礎知識である対象者や標準報酬月額の決定方法について、改めてお伝えします。
- 定時決定の対象者
- 標準報酬月額の決定方法
- 報酬月額の対象となる月とは
- 報酬の対象となる賃金とは
- ケースごとの標準報酬月額の算出方法
- 定時決定の届出方法
- まとめ
続きを読むにはログインしてください。ログイン情報は毎月1日発行の顧問様限定メールに記載されております。