従業員数が50人以上になると法律上、取り組みが義務化されていることがいくつかあります。
「そろそろ従業員が50人以上になるけどなにをする必要があるのだろうか?」
「50人は正社員のみなのか、パートやアルバイトもはいるのか?」
従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者の中にはこんな悩みを抱えている人も少なくありません。
今回ははこのようなケースにおいて、人事労務担当者が知っておくべき義務と手続きについて解説していきます。
「従業員が50人」の意味
前提として従業員が50人以上とは、どの範囲で、どんな人を数えるのでしょうか。
まず範囲に関しては、会社全体で考える場合と事業場で考える場合があります。会社全体で考える場合は、物理的な場所を問わず、法人など会社全体で数えます。一方、事業場とは一つの場所にある職場のことを言います。原則として、物理的な場所が違う場合は別の事業場となります。しかし、対象の事業場の規模が小さい場合は上位の事業場とまとめて一つの事業場と考えることがあります。逆に、物理的な場所が同じでも、仕事内容が異なる場合は別の事業場とすることもあります。
たとえば、東京に本社、大阪に支社がある企業の場合を考えましょう。
会社全体で考える場合は東京の本社も大阪の支社も全て合わせて人数をカウントします。しかし、事業場で考える場合は、東京と大阪をそれぞれ別々にカウントします。
次に数える対象ですが、対象の制度に関して様々です。例えば正社員だけでなくパートやアルバイトも含めて数えることもあれば、特定の条件に合致する従業員のみカウントする場合もありますので注意してください。
労働安全衛生法関連
範囲 | 事業所 |
数える対象 | 正社員だけでなくパート・アルバイト・派遣労働者を含める |
- 産業医の選任と届出
- 衛生委員会の設置
- 衛生管理者の選任
- ストレスチェックの実施・結果の提出
- 定期健康診断結果報告書の提出
- 休養室または休養所の設置(50人または常時30人以上の女性従業員)
(業種によって)
- 安全管理者の選任
- 安全委員会の設置
産業医の選任と届出
労働安全衛生法により、50人以上の労働者がいる事業場では産業医を選任する必要があります。
産業医は、従業員が50人になった時点から14日以内に選任し、選任報告書を速やかに労働基準監督署へ提出しなければなりません。
ちなみに、業種・業態等によって、選任すべき産業医の人数および業務形態(専属あるいは嘱託)が異なりますのでご注意ください。
衛生委員会の設置
労働安全衛生法により、労働者が50人以上の場合には業種を問わず、衛生委員会の設置をする必要があります。
衛生委員会とは、働く人の健康を守るためや労働災害を防止することを目的とした委員会で、職場の健康保持増進および健康教育を目的として設置します。
衛生管理者の選任
衛生管理者とは、会社で働く人の健康障害や労働災害防止のために活動を行う者であり、労働安全衛生法で定められた国家資格です。
従業員が50人になったら14日以内に衛生管理者をに選任し、選任報告書を労働基準監督署に提出する必要があります。そのため、社内に衛生管理者の有資格者がいない場合は、誰かがこの資格を取得する必要があります。
また、前述した衛生委員会を設置する際、構成メンバーとして指名される衛生管理者もこのタイミングで選任が必要となります。
ストレスチェックの実施・結果の提出
事業場において、ストレスチェックを1年ごとに1回実施し、労働基準監督署に報告書を提出する必要があります。
ストレスチェックは、義務に対応した調査票を使って実施します。調査票には、次の1~3の項目が含まれている必要があります。
- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
厚生労働省が提供する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を用いてストレスチェックを実施する事が推奨されています。また、これを23項目に簡略化した質問票も公開されています。
これらの項目が含まれていれば、衛生委員会等での調査審議を踏まえて、会社の判断で項目を追加することが可能です。
なおストレスチェックの対象者は以下の通りです。派遣労働者は50人の判断には含まれますが、ストレスチェックは派遣元で実施するため、派遣先の実施対象者には含まれません。
- 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
- その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
定期健康診断結果報告書の提出
健康診断そのものは労働者が1人でも実施しますが、労働者が50人になると健康診断の結果を労働基準監督署へ報告する義務が生じます。
従業員数を問わず使用者は従業員に健康診断を受けさせる義務があります。健康診断を受けさせなかった使用者には、50万円以下の罰金が科されます(労働安全衛生法第120条1項)。
受診の対象となるのは1年以上雇用している、または、する予定で、かつ週の労働時間が正社員の4分の3以上の労働者となります。条件を満たせば、パートやアルバイトでも健康診断を受けるべき対象となりますので注意しましょう。
休養室または休養所の設置
休養室・休養所とは従業員が横たわって休める施設で、職場で従業員の体調が悪くなったときに休ませたり、救急車が来るまで待機させたりするための場所です。
常時50人以上の従業員、または常時30人以上の女性の従業員を使用するときには、労働者が横たわれる休養室または休養所を設けなければなりません(労働安全衛生規則第618条)。
なお、休養室・休養所は男女別に設けることになっています。
社会保険関連
社会保険の適用拡大
範囲 | 適用事業所単位(多くの場合会社単位) |
数える対象 | 社会保険の被保険者数 |
2024年10月からは従業員数51人以上の企業が社会保険適用拡大の対象となります。新たな加入対象者は、以下のすべてに当てはまる人となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
その他
障害者雇用に関して
範囲 | 会社単位 |
数える対象 | 正社員だけでなくパート・アルバイト・派遣労働者を含める(ただし短時間労働者は1/2換算) |
全ての事業主は、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障がい者を雇用することが義務づけられており、これを障害者雇用率制度といいます。
障がい者雇用率は2024年5月現在2.5%となっており、対象となる事業主の範囲は労働者数40人以上です。50人と近い数字なのでご留意ください。