事業が発展し、従業員数が10人以上になると、税務面や労務管理でいくつかの重要なステップが必要になります。今回の記事では労務面で対応すべき点を説明します。

【従業員数が10人以上となった場合に労務面で対応すべきこと】

  • 安全衛生推進者等の選任
  • 就業規則の作成・届出(罰則あり)
  • 法定労働時間の特例の非該当 ※一定の業種に限る
  • 男女別トイレの設置 ※従業員数が11人以上となった場合
お伝えする内容
  • 常時10人以上の労働者を使用する事業場とは
  • 安全衛生推進者等の選任
  • 就業規則の作成・届出(罰則あり)
  • 法定労働時間の特例の非該当
  • 男女別トイレの設置
  • おわりに

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