事業が発展し、従業員数が10人以上になると、税務面や労務管理でいくつかの重要なステップが必要になります。今回の記事では労務面で対応すべき点を説明します。
【従業員数が10人以上となった場合に労務面で対応すべきこと】
- 安全衛生推進者等の選任
- 就業規則の作成・届出(罰則あり)
- 法定労働時間の特例の非該当 ※一定の業種に限る
- 男女別トイレの設置 ※従業員数が11人以上となった場合
お伝えする内容
- 常時10人以上の労働者を使用する事業場とは
- 安全衛生推進者等の選任
- 就業規則の作成・届出(罰則あり)
- 法定労働時間の特例の非該当
- 男女別トイレの設置
- おわりに
続きを読むにはログインしてください。ログイン情報は毎月1日発行の顧問様限定メールに記載されております。