事業規模が大きくなると、これまで以上に従業員の健康状態を維持するための労働環境の管理が必要になります。必要な管理は「労働安全衛生法」という法律で定められており、常時使用する従業員が50人以上になると、以下の6つの義務が求められます。
- 衛生委員会の設置
- 衛生管理者の選任
- 産業医の選任、届出
- ストレスチェックの実施と結果報告
- 定期健康診断実施と結果報告
- 休養室・休養所の設置(常時50人以上または常時30人以上の女性従業員を使用する事業場)
今回は、上記の義務に対応するために必要な段取りと、その内容を解説します。
お伝えする内容
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場とは
- 衛生委員会の設置(罰則あり)
- 衛生管理者の選任(罰則あり)
- 産業医の選任、届出(罰則あり)
- ストレスチェックの実施と結果報告(罰則あり)
- 定期健康診断の実施と結果報告(罰則あり)
- 休養室・休養所の設置
- 従業員50人未満の事業場でも必要な衛生管理業務
- おわりに
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