高校生等を雇用するときにも、法令(労働基準法など)の適用があります。また同じ高校生でも、18歳未満(以下「未成年者」という)と18歳以上では、働けない時間帯や就けない業務などが異なります。制限を受ける基準は「年齢」であり、高校生であるかどうかは関係ありません。

この記事では高校生を雇用するときの注意点や、雇用保険・社会保険の扱いについて解説します。

お伝えする内容
  • 未成年者の労働時間
  • 未成年者が働けない時間帯
  • 未成年者が就けない業務
  • 最低賃金の適用
  • 年次有給休暇の適用
  • 未成年者を雇用するにあたっての注意点
  • 労災保険、雇用保険および社会保険の適用
  • おわりに

続きを読むにはログインしてください。ログイン情報は毎月1日発行の顧問様限定メールに記載されております。

   

この記事が役に立った、良かったと思った方は「いいね」のクリックをお願いいたします。