2023年5月8日、新型コロナウイルス感染症(以降「新型コロナ」という)が感染症法上の「5類」となりました。
感染症法上の「2類相当」から「5類」に移行した5月8日以降の新型コロナの取扱いと、日常生活を過ごすうえでの変更点などについては前回の記事で確認ください。
今回の記事では、新型コロナの感染拡大で臨時的な対応がされていた傷病手当金や失業保険、労災保険など、5月8日以降の労務管理上で企業が知っておくべき内容をお伝えします。
お伝えする内容
- 新型コロナに従業員が感染したとき
- 新型コロナ感染による傷病手当金申請は「医師の証明」が必要
- 新型コロナに伴う離職理由の特例が終了
- 引き続き、業務による新型コロナ感染の場合は労災の対象
- 新型コロナ感染による労災はメリット制の算定対象に
- テレワークをオフィス勤務に戻すときは同意が必要
- まとめ
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