労働基準法では労働者を雇用する事業者に対して、各種の法定帳簿を整備し、保存することを義務づけています。その中でも代表的なものが次の4つです。

  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 年次有給休暇管理簿

例えば突然労働基準監督官がやって来て、この4つを見せてくださいと言われたらすぐに出てきますか?

整備、保存することが義務づけられているということは、これら4つの帳簿が正しい内容で記録されいつでも提示することができる状態であることが求められます。

各帳簿の概要

労働者名簿

4つの中でも最も古くから存在するもので、事業場ごと、労働者ごとに作成する必要があります。決まった様式は無く、必須記載事項を満たしていればOKです。

必須記載事項
  • 氏名
  • 生年月日
  • 履歴
  • 性別
  • 住所
  • 従事する業務
  • 雇入年月日
  • 退職年月日と事由
  • 死亡年月日と原因

当事務所のお客様ですとオフィスステーションをご利用いただいていますが、オフィスステーションから出力することが可能です。その他、従業情報を管理するシステムをご利用の場合はそれらのシステムから出力できることが多いです。

ちなみに、死亡年月日が必須記載事項にあるのが不思議に思われる人もいるかと思います。この帳簿は旧工場法時代からあるもので、当時は仕事中の事故で亡くなる労働者が今よりも多かったためと思われます。

賃金台帳

労働者に支払う賃金の状況を記載するもので、事業場ごとに作成する必要があります。よく給与明細の控えしかなく、賃金台帳が無いケースを目にしますが給与明細と賃金台帳は別です。

必須記載事項
  • 氏名
  • 性別
  • 賃金計算期間
  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 時間外・休日・深夜労働時間数
  • 基本給や手当の種類およびその額
  • 控除内容とその額

賃金台帳に関してはほとんどの給与計算ソフトから出力が可能です。ただし、法定要素を満たしていないものしか出力できないソフトを目にすることがあるのでご注意ください。

出勤簿

労働者の出退勤情報を記録したものです。労働時間を集計し、残業代等を正しく支払いためには必ず必要になってくる帳簿です。出勤簿に関しては情報が不足しているケースがとても多いです。また、紙のタイムカードを運用している会社においてはタイムカードそのものを出勤簿として扱っているケースが多いのですが、おすすめしません。

必須記載事項
  • 氏名
  • 出勤日
  • 始業時刻
  • 終業時刻
  • 休憩時間
  • 労働日数
  • 時間外労働、休日労働、深夜労働を行った日付、時刻など

クラウド型の勤怠管理システムを利用されている場合は、システムから法定要素を満たした出勤簿が出力可能です。手作業で正しい出勤簿をつくるのは手間がかかります。加えて労働時間の計算も手作業で行うのはおすすめできません。クラウド型の勤怠管理システムを導入して効率化をはかりましょう

年次有給休暇管理簿

2019年から追加された比較的新しい帳簿です。新しいこともあり、まだしっかりと作成している会社が少なく、そもそも存在すら知らないというケースもよく目にします。

必須記載事項
  • 基準日
  • 付与日
  • 日数

出勤簿同様、クラウド型の勤怠管理システムに休暇管理機能がついている場合は年次有給休暇管理簿を出力することができます。また、オフィスステーション有給管理の様な、年次有給休暇の管理専用のシステムもあります。

法定帳簿に関するよくある指摘事項

法定帳簿に関して労働基準監督署からよく指摘される事項は次のとおりです。

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