今年度も残り2か月とちょっと。年度単位で36協定を更新している会社はそろそろ次年度の協定作成準備に取りかかっているのではないでしょうか。
今回は36協定を始めととした労使協定の際に必要な従業員代表の選出に関して。
従業員代表者とは、法令等上での「従業員の過半数を代表する者」を指します。
労使協定の締結は、原則として労働者の過半数で組織する労働組合と締結しますが、中小企業の多くは労働組合はありません。その労働組合がないときに選出するのが従業員代表者です。
法令で定められた方法で選出しなければ企業にリスクが生じるため、労務担当者は正しい知識を持っておく必要があります。
お伝えする内容
- 従業員代表者の役割
- 従業員代表者になれる人
- 従業員代表者の選出方法
- 適正に従業員代表者が選出されていないときのリスク
- 従業員代表者と締結した労使協定の効力はどこまであるのか
- まとめ
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