働き方改革で、過重労働対策と並んで重要テーマとなっている同一労働同一賃金。ここに来て、議論が本格化されてきました。
ところで、同一労働同一賃金の話題で必ずと言って出てくる「均等待遇」と「均衡待遇」という2つの言葉。似た言葉ですが意味が違うことは意外と知られていません。
この2つの言葉の違いは何なのでしょうか。
均等待遇
同じ働き方をしている場合、処遇(賃金などの労働条件)を同じにすることを意味します。
つまり、例えば正社員とパートタイマーが同じ責任のもと、同じ仕事をしている場合、処遇に差をつけてはいけないということです。従来、パートだから給料は正社員より安いという感覚がありますが、パートだからと言う理由だけでは駄目なのです。
均衡待遇
働き方が違う場合、その違いに応じてバランスを考えた処遇を決定することを意味します。
例えば、正社員とパートタイマーで同じような仕事をしていたとしても、求められる成果が正社員は100、パートタイマーは50だった場合、パートの賃金は正社員の半分というニュアンスです。
今後の議論の方向性
さて、この同一労働同一賃金に関して、先週、第2回労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会同一労働同一賃金部会が開催されました。その資料から読み取れる議論の方向性は次の通りです。
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